労働保険



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労災保険

静岡民主商工会労働保険事務組合は事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

●労働保険事務組合へ事務委託をするには

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を事務組合へ提出をしていただきます。

●委託できる事業主は

常時使用する労働者が
@金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
A卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
Bその他の事業にあっては300人以下の事業主

●委託できる事務の範囲
事務組合へ委託できる労働保険の事務の範囲は以下のとおりです。

@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事   務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務(特別加入についてはこちらへ)
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務、労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

●事務処理を委託すると次のようなメリットがあります
@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって行いますので事務負担が軽減されます。

A労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

B労働保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別に加入することができます。